”学生にわいせつ” 高松大学の元講師、蓮本和博被告に猶予刑

勤務していた大学に通う女子大生にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつの罪に問われていた高松大学の元講師の2審の裁判で高松高等裁判所は「わいせつ行為は同種事案と比べて軽度だ」などとして1審の実刑判決を取り消し、4年の執行猶予がついた懲役1年の判決を言い渡しました。

 高松市にある高松大学の元講師、蓮本和博被告(64)は去年4月、高松市内の駐車場に止めた自分の車の中で当時21歳の女子学生が座っていた座席を後ろに倒した上で学生に覆いかぶさりながらキスをしたり体を触ったりしたとして強制わいせつの罪に問われました。
 高松地方裁判所で開かれた1審の裁判では、懲役6か月の実刑判決が言い渡され、被告側は学生が行為を承諾していたと考えていたので無罪だとして、控訴していました。
 2日高松高等裁判所で開かれた2審の判決で、杉山愼治裁判長は「被害者は終始消極的な態度で、帰りたいと伝えていたのでわいせつ行為を承諾していると誤認するとは考えがたい」と述べ、当時、蓮本元講師に強制わいせつの故意があったと指摘しました。
 一方で、「わいせつ行為は同種事案の中では比較的軽度で、1審の初公判のあと被害者に400万円の示談金が支払われ、示談も成立した」として1審を取り消し、4年の執行猶予がついた懲役1年の判決を言い渡しました。

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